2010年03月29日

批判コメントへのご解答

批判コメントへのご解答

先日の批判コメントへのご解答として


終身保険を貯蓄で考えることが効率が悪いことは

私のブログのカテゴリーの生命保険、株式・投資信託、年金を中心に一通り見ていただければ、かなり認識いただけると思いますが

まずは、ご覧頂きたい部分を書きます。


生命保険の予定利率


何度も書いていますが

かなり誤解が多いので、また書きます。

生命保険の予定利率は他の金融商品の利率と意味が相違します。

生命保険の予定利率は言わば

割引率  です。

予定利率が高いと割引率も高くなり、

死亡保険金額や入院給付金額に対する保険料が安く済みます。

予定利率が低いと割引き率も低くなり、

保険料が高くなります。


終身保険や養老保険の予定利率を貯蓄のイメージで考える方々が少なくないですが

間違ったイメージになる可能性が大です。


生命保険は俗に掛け捨て型と言われる(解約しても、解約返戻金の殆ど無い)定期保険でも予定利率が適用されます。

保険会社の営業員には間違って認識しているのか、意図的に使っているのか

他の金融商品と比較するように

終身保険や養老保険の予定利率を使う人もいます。



死亡保険金不要な人


先日、生命保険のご相談を受けた方は死亡保険金が必要が無いとの計算が出ました。

生命保険の死亡保険金は世帯主などが死亡することが有った場合に、その後困らないための備えです。

このご相談者は定期的な副収入も有り、遺族年金も計算し、

子供たちが自立するまでの必要保障額から遺族年金、定期的な副収入、奥さんの収入を差し引いて、困る金額を計算すると


生命保険の死亡保険金が無くても

困らないとの計算が出ました。


国の制度を有効に使うことを最優先でお教えするのが、CFP(ファイナンシャルプランナー上級資格)や一級ファイナンシャルプランニング技能士の役割だと認識して活動しています。




逓減定期保険


勝間和代さんがご自身の著書で、

生命保険は逓減定期保険が効率的だと書かれていて、

ご自分も逓減定期保険を利用しているようです。

まさしく、その通りで生命保険の死亡保険は困った時の備え

困り方(困る金額)は子供たちが少しずつ、大人(自立)に近づくにつれて、減って行くのが通常。

逓減定期保険は死亡保険金額は減っていきますが、保険料は定期保険より安いのが一般的、もちろん終身保険や養老保険より、かなり安い保険料となります。

勝間さんのように運用に詳しい方は生命保険で運用は効率が悪い、生命保険は困った時の備えで考えるべきと言われています。

CFPや一級ファイナンシャルプランニング技能士の知識と知恵を現場で使い、生命保険と証券の両方の経験が有る私と共通の認識です。

どうぞ、広い範囲でお考えください。

国の制度を有効に使い

生命保険の最大限有効な活用をし

証券もリスクを認識されながら、ご利用可能であれば
選択肢の中に



効率の良い保険

生命保険に関して間違った認識を持っていたり、

思いこみが有って誤解したイメージをしている方々も

お顔を拝見しながら

お話していると

間違いに気づいたり

イメージが鮮明になっての気づき、理解で


当初の認識とかなり違った生命保険が最適だとの

結論になる方々も多いです。


例1


掛け捨てはもったいないと思い終身保険を中心として

子供が自立するまでの備えで死亡保険を利用された方が


終身保険は保険料が高い割には保障額が少なく

保険料が高い割にはお金が貯まらない

何より死亡保険の目的を考えると

子供の自立に合わせて保険金額を減らし保険料を節約できる

逓減定期保険が無駄が少なく

生命保険を考える場合は

まず国の制度(遺族年金の支給額など)を認識することが生命保険より優先すべきこと



死亡保険金は困った時の備えで考え

逓減定期保険を最優先で検討し

節約できた保険料で

貯蓄は貯蓄で最適な方法を考え


「自分の生命保険に価値観が持てそうです。」


喜ばれました。


米ドル建て年金保険

ドルが安くなっています。

でも、長期間に渡って、ローリスクでも、金利を稼ぎたいの考えからすると

米ドル建ての年金保険などは最適に近いと思います。

米国金利は短期はゼロ金利政策を取っていますが

長期金利指標の10年国債の利回りは3%台後半です。ちなみに、日本の10年国債は 1.3%程度です。

金利差に注目し、

毎月積み立てをすると

ドルコスト平均法が有効に活用でき

リスクはローリスクで貯蓄が可能です。

日本とアメリカのように成熟した国の為替であれば

長期間に渡って一方的な動きになる可能性は低いと思われます。

したがって、

長期間ではドルコスト平均法がかなり有効に使えるはずです。

リスクの許容が難しかったり

相場の勉強をする時間を作るのが難しい方々には

お勧めだと思います。



聞いて良かった年金の特例


生命保険のお話の前に国の制度を有効に使うことをお教えすることが通常ですが

それを聞かれた方が

「聞いて良かった。」

「聞いて得した。」

「誰も教えてくれなかった。」

喜んでいただくことが多いです。

先日も遺族基礎年金の特例をお話して喜んでいただきました。


その内容は


遺族基礎年金

支給対象
 死亡した人と生計を同じくしていた18歳に達した後最初の3月末までの未婚の子、または1,2級障害の20歳までの子か、その子と生計を同じくする年収850万円未満の妻


支給要件
 死亡した被保険者が、死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上必要。

  特例として、平成28年4月1日前に死亡日がある場合は、死亡日の月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間(保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間)がなければ、要件を満たしたことになります。


特例を認識している方は少ないですが

これを認識していて、仮に、免除申請に該当するのなら

是非とも、役所で手続きを取られてください。


ちなみに

遺族基礎年金の額

妻が受け取る場合
 妻が1人の子を有するときは
 792,100円+227,900円=1,020,000円
 妻が2人の子を有するときは
 792,100円+455,800円=1,247,900円
 妻が3人の子を有するときは
 792,100円+531,700円=1,323,800円
   4人目以降は75,900円加算

子が受け取る場合
 子が1人
 792,100円
 子が2人
 792,100円+227,900円=1,020,000円
 子が3人
 792,100円+303,800円=1,095,900円
    4人目以降は75,900円加算
















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Posted by shokida at 05:51│Comments(0)生命保険
 
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