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2023年01月18日

引き受け基準緩和医療保険でもお役にたっています

引き受け基準緩和医療保険でもお役にたっています


過去の病歴で一般的医療保険加入不可能な相談者に

引き受け基準緩和医療保険を相談提案させていただくことも多いです

加入のための告知項目を大きく緩和していて

「あきらめていた医療保険加入出来て、安心です」と言っていただけます

その中から問題なく給付金受取でき、再度喜んでいただくことも多いです


医療保険加入をあきらめている方々は早めにご相談いただけますでしょうか

「過去1年以内の入院または手術ありますか」の告知項目あるので、タイミング逸すると

引き受け基準緩和医療保険も1年間は加入不可能になることもあります

どうぞ

沖縄の子だくさんファイナンシャルプランナーをお気軽に活用ください


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Posted by shokida at 15:09│Comments(3)生命保険
この記事へのコメント
「特別支給の老齢厚生年金」の請求書について、教えてください。
配偶者と子についてのなかで、子の年齢要件は、18歳になった後の最初の3月31日まで、と記載されている。25歳の子は対象外となる、と言うことで合ってますか?
Posted by 竹本有造 at 2023年01月21日 10:06
加給年金は原則支給の65歳からです。60歳代前半の特別支給の間は配偶者と子の加給年金は支給自体まだ権利無いです

65歳からの原則支給では配偶者や子の加給年金該当すればありますが子は18歳年度末か子に障害年金2級以上の障害ある場合に20歳までになります

先ほど電話しましたが、質問に対するお答えのためなので折り返しは良いですよ

お互い元気でがんばりましょう
Posted by shokidashokida at 2023年01月21日 12:42
早速のご返信をありがとうございます。

電話下さったそうですが、着信履歴が残っていません。電話番号違いしてないですか?
Posted by 竹本有造 at 2023年01月21日 14:59
 
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