2008年07月28日

退職後の確定申告



先日、退職金を受けた場合でも 退職所得の受給に関する申告書を会社へ提出していたら確定申告は必要ないと書きましたが

退職金とは別の意味で

年の途中で退職して再就職していない場合は確定申告をした場合に有利なケースも

給与所得控除は最低でも、65万円認められています。
年の早い時期に会社を辞めた場合、65万円以内の給与合計額だとすれば、確定申告することによって還付されるはずです。

毎月の源泉徴収はそれが1年間継続する前提で徴収されていますので・・。  

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2008年07月26日

退職金を受けた後で



今年、長年勤めた会社を退職されて、退職金を支給された方から相談を受けました。
「会社を辞めて年末調整が無いし、退職金が有るので、確定申告の必要性がありますか?」

お答えとしては
「必要性の有無は『退職所得の受給に関する申告書』を会社へ提出している場合は必要なし、提出していない場合は必要です。」

退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は退職所得控除も計算されていて、所得税と住民税の適正額が退職金から天引きされています。

退職所得控除額は

勤続年数20年以下は40万円×勤続年数
勤続年数20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は退職所得控除が計算されないで、退職金から20%の所得税が天引きされていますので、確定申告の必要性があります。
  

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2008年07月19日

奥様のために遺言書を



ある社長様からご相談がありました。

「うちは子供がいないので、兄弟が法定相続人になるはずなので、遺言書を作成したいと思うのですが?」

社長のお考えの通りです。

「兄弟には遺留分がないので(遺留分とは法定相続人が最低限もらえる相続分)、遺言書を書けば全て奥様が相続でき、社長の懸念は無くなります。」

「できれば、公正証書遺言を公証役場で作成することをお薦めします。」

争続にならないためにも、念のためにも、必要だと思います。

  
タグ :相続遺言書

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2008年07月14日

相続税の納税資金を作る方法



ある資産家で

「先祖から受け継いだ土地があり、土地の評価がかなり高いけど、毎月の現金収入は一般の家庭とそれほど変わらない。でも、相続税の支払い(自分が死亡した場合)は現金で一括支払いが原則と聞きました。相続税を支払う現金が無いです。」
の質問。

お答えとして

「年齢からして、今すぐに相続発生ではないでしょうが、生命保険の終身保険に納税資金相当分入る方法もあります。」

「生命保険は死亡すれば、現金が入ってきます。」

「相続税納付資金を作るために生命保険を利用できます。」

大切な土地を売却しなくても、お金を作る方法があります。ニコニコ  

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2008年06月17日

税金に関する言葉



税金に関してお客様とお話して、気づきました。

言葉の意味を勘違いして、結果的に理解が相違している場合があります。

そのお客様は所得控除 税額控除を混同してました。

所得控除には  生命保険料控除や医療費控除等がありますが

これは税率をかける前に所得から控除するもので
例えば、生命保険料控除額が5万円だとして、その方が所得税の税率が10%であれば、節約できる税金は5000円程度となります。

税額控除には 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)がありますが、
その言葉通り、計算で出た金額が税額から控除されます

似た言葉で、内容が大きく異なることもあります。  

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2008年04月26日

遺言書



たまたま、続けて複数のお客様と遺言書の話になりました。

遺言書は相続税の可能性も有る富裕層が書くもので、一般的には必要性が無いと思われている家庭が多いと思いますが、

例えば相続税を払う程の財産は無いが再婚どうしの家庭や子供たちが仲が悪いとかの場合は遺言書を書くほうが残された者のいがみ合いを防止する手立てとなるかも知れないです。

親の想いを伝える手段になります。

それでも、もめる家庭もあると思いますが・・・・。  

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2008年04月18日

該当者が少ない相続税



先日、車を運転しながら、NHKを聞いていましたら、

私と同じCFP資格者(番組の紹介ではファイナンシャルプランナーの国際認定と表現していました。)がいくつかの質問に答えていました。

それを聞いて感じました。

多くの方々が税金や納税の言葉に敏感になっていて、本来なら相続税の心配の無い方々でも相続税の相談をされていました。

これを知っていると心配ないし、わざわざラジオ番組に質問する必要もないポイントとして

相続税の該当者は全国でも4~5%程度で、沖縄県は3~4%程度と言われています。

相続税の基礎控除が

5000万円+1000万円×法定相続人の数   となっています。

例えば、奥さんと子供2人の家庭でご主人が亡くなった場合

8000万円の基礎控除になります。

安心して下さい。ほとんどの家庭では相続税の納付の心配は必要無いと言えるのでは  

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2008年03月04日

医療費控除



以前にも書きましたが、医療費控除に過剰に期待されている方が案外多いようです。

所得控除です。住宅ローン控除のような税額控除ではないので、税金を計算する前の所得から差し引きます。

医療費控除は支払った医療費が10万円を超えていないと控除はないです。(合計所得金額が200万円以上)
所得が200万円以下の場合はその5%を超えないと控除されません。

高額療養費や出産育児一時金は差し引きされます。

家計の足しに少しでもなるように、医療費控除は利用されたほうがよろしいですが、期待過剰になってがっかりされないで下さい。  

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2008年02月14日

源泉徴収票をご覧ください



確定申告の時期が近づいています。サラリーマンで還付金のために確定申告を考えている方もおられると思います。

まずは、源泉徴収票を確認ください。

源泉徴収税額が書かれています。これが、最大限戻ってくる金額です。(還付金は最大でも納めた税金が全て戻ってくることで、納めた税金以上はありません)

住宅ローン控除を継続的に受けている方は  住宅借入金等特別控除可能額  も確認ください。住宅ローン控除が所得税から引ききれなかった額です。その分は住民税から引くことができます。

  

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2008年02月09日

住宅ローン控除



確定申告の時期が近づいていますがサラリーマンの確定申告の対象に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)があります。

そのポイントを挙げてみました。

最初の年は確定申告が必要ですが、2年目から原則年末調整で可能です。

通算の返済期間が10年必要です。途中で繰上返済して最初の返済から10年未満になった場合はその後の住宅ローン控除は受けられなくなります

転勤する場合は単身赴任であれば継続して受けられますが、家族全員で引越した場合はその期間は受けられません。その後その家にもどってくれば控除期間の残りの期間の適用がされます。

海外勤務の場合は家族を残し単身赴任でもその期間は適用されません。非居住者(日本にいない人)は適用されません

家を買って6ヶ月以内の入居が必要
仮に今回の確定申告には昨年中の入居が要件になります

2007年と2008年の適用として期間10年で毎年の控除金額が大きいのと期間15年で毎年の控除金額が小さいのと選択ができます。(所得税と住民税の税源移譲に伴い実施)収入がそれ程ではなく税額が多くなければ15年の方が得になるかも知れないですね。ただし、今後収入が上がりそうな人はそれも考慮して検討する必要があります。  

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2008年02月05日

医療費控除

確定申告の時期が近づいているせいなのか。

医療費控除の質問が複数の方からありました。

サラリーマンの申告では住宅ローン控除と並んで、話題に成り易いせいでしょうか。

その方は住宅ローン減税を利用したことがあるようで、そのイメージと医療費控除を混同した質問でした。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は税額控除です。その金額がそのまま税金が安くなる金額ですが

医療費控除は所得控除ですから、税額を計算する前に差し引かれる数字です。

仮に出た計算が5万円だとして、所得税10%だとすれば、安くなる税金は5000円になります。

医療費控除や生命保険料控除の効果を過大に期待している方もおられますが

これらは所得控除です。

もちろん、多いに利用すべきですが  

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2007年11月18日

遺言書



お客様との雑談の中で、遺言書の話題になったので、少しアドバイス差し上げました。

お客様は自筆証書遺言のことをイメージされてお話されていましたが、

本気で遺言の作成を考えておられるのなら

公正証書遺言が無難では

自筆証書遺言は簡単に作成できるイメージをお持ちになっていましたが

実は厳格に守らなければいけない部分があって、欠陥があれば無効になったり、

遺言を紛失したり、見つからない場合もあったり

利害関係者が隠したり、改ざんしたりの可能性もあり

家庭裁判所で検認と言う手続きを取らなければ、相続手続きができない


公正証書遺言は公証人役場で公証人に作成してもらい、費用もかかります。

しかし、自筆証書遺言の短所が解消されます。

特に争続が心配の場合は公正証書遺言がお勧めだと思います。

  

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2007年11月09日

FPフォーラムより



11月4日(日)のFPフォーラムの相談員として受けた相談から差し障りの無い程度にその事例として

相続の相談で被相続人は20年以上前に亡くなられていて、その被相続人には非嫡出子(奥さん以外の女性に産まして認知した子)がいる。

被相続人の奥さんもその数年後に亡くなっている。

被相続人には奥さんとの間に2人の子がいる。

相談者は非嫡出子は嫡出子(奥さんとの間の子)の半分の相続しかできないことは認識されている。

会ったことも無い非嫡出子に遺産分割の話し合いをする前に相談に来られたのですが

大きな勘違いが一点

被相続人が亡くなった時には奥さんは健在なので法定相続分は奥さんが2分の1、奥さんとの子はそれぞれ5分の1、非嫡出子10分の1が本来ですが

奥さんとの子がそれぞれ5分の2、非嫡出子が5分の1と認識、奥さんの相続分はゼロで計算

相続税の心配では無く非嫡出子もいるので、後々争続にしたくないとの考えと推察しました。


非嫡出子も含めての話し合いが必要なのは認識されていました。
  

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2007年04月05日

相続時精算課税制度の特例

相続時精算課税制度については何回か書いていますが、今年1月から来年末までの特例として取引相場のない株式等に関して



推定相続人である子が取引相場のない株式の贈与を受ける場合、贈与者である親の年齢制限を本則の65歳以上から60歳以上に引き下げ、特別控除額も本則に500万円上乗せします。

この特例を選択して4年を経過した時50%超を所有し、その会社の代表者として経営に従事している必要あり。  

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2006年10月08日

相続

最近はほとんどファイナンシャルプランナーと関係ない記事だけでしたので、久しぶりにCFPとして書きます。
相続については前にも書いた事がありますが、相続税がかかる方は4~5%程度です。でも、だからと言って相続の知識が無いと損することもあります。
例えば、被相続人が財産は無いけれど借金を残した場合にも相続されます。ですから、相続が発生した時に被相続人(例えば、父親)に借金が無いか確認して、それがあれば相続放棄をするか、限定承認をするかしなければ、借金を相続することになります。

限定承認は被相続人に借金があっても財産があれば、充当して財産が残る場合に相続することを相続人全員で家庭裁判所に申し述べします。

相続放棄は借金であろうと財産であろうと一切相続しません。相続人単独で家庭裁判所に申し述べします。

一般的には相続の放棄が多いですが、相続を放棄した場合は他の法定相続人にその分借金が相続されるので、被相続人に借金が有って相続を放棄する場合は他の相続人と相談するとか、報告するとか必要になります。
相続放棄も限定承認も相続があって3ヶ月以内です。
  

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2006年09月12日

相続税

相続税のかかる家庭は全体の4~5%だと以前ブログで書かせていただきました。その理由として   1 相続税の基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数
例えば相続人が配偶者と子4人だとして1億の基礎控除となります

小規模宅地等の80%の評価減
小規模と言っても相続人が配偶者であれば240㎡までが80%引きの評価になります
ほとんどの人が相続税の心配の必要はないと思います
  

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2006年08月27日

相続税時精算課税制度

相続税がかかる家庭は4%~5%程度と言われています。ほとんどの家庭では相続税の心配はないです。その家庭で親から子へ相続時精算課税制度を使って親が生存中に非課税で資金のシフトをすることが可能です。相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人となりますので、例えば配偶者と子供4人が相続人となる場合は1億円の相続税の基礎控除となります。65歳以上の親から20歳以上の推定相続人には2500万円の相続時精算課税制度が住宅取得資金は1000万円上乗せで3500万円が20歳以上の推定相続人で親の年齢制限はないです。  

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2006年07月11日

個人事業主のみなさん2

青色申告している事業者が、高校生の子供に夏休みを利用して事業を手伝いさせて、子供を青色事業専従者にしてアルバイト代を必要経費にしようとしても、認められません青色事業専従者の要件が専ら従事するものとなっているため
高校生の甥に同じように夏休みにアルバイトさせて、アルバイト代を必要経費にすることは問題ないです甥は生計が別なので、青色事業専従者にする必要もないです。  

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2006年07月08日

個人事業主のみなさん

個人事業主のみなさんの参考になれば
個人事業主も小規模企業共済の共済金を利用して一時払いで受取ると退職所得に該当し、退職所得控除を利用できます。
個人事業を事業承継した場合で、先代が青色申告をしていても、事業主が変わったことによって、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。青色事業専従者に該当する者がいた場合は新たに青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。  

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2006年06月20日

役員賞与の損金算入


これまで、損金参入が認められていなかった役員賞与について、あらかじめ支給額と支給時期が定めらていれば損金参入可能に。  

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