2008年08月18日
知らないと損する年金2

17日の続きです。
Aさんは20歳前に障害等級1級に該当していたので、年金保険料の納付が無くても障害基礎年金を受給できました。
国民年金は全国民で支え合う理念で障害基礎年金を支給しています。
しかし、20歳以降に障害等級1級か2級に該当しても年金保険料を払っていなかったり、免除申請をしていなければ給付されません。
Aさんは65歳前に老齢基礎年金を繰り上げして受給していて、その時点で本来なら障害基礎年金の障害等級に該当するのを知りましたが、その時はすでに遅くて、傷害基礎年金への変更は不可能です。
しかも、繰上げ支給の場合はその減額された支給率は一生続きます。
障害基礎年金1級であれば年約99万円の支給額(20歳前に障害の原因があれば、保険料納付が全くなくても、20歳から支給)
60歳で老齢基礎年金を繰上げ支給されると年約55万円の支給額(20歳から60歳まで40年間年金保険料を納付して、繰上げ支給の減額率で計算)
適正な知識を持っているのといないのでは
大きな違いになります。



CFP(ファイナンシャルプランナー上級資格)や一級ファイナンシャルプランニング技能士を多いに活用ください。
タグ :障害基礎年金
2008年08月17日
知らないと損する年金

年金制度は難しいと決め付けていたり、
本来なら知識を持ち合わせて、場合によってはアドバイスすべき立場の方が勉強不足でアドバイスできずに
損するケースがあります。
その事例として
Aさんは子供の頃から障害があり、身体障害者手帳を交付されていました。家族や福祉関係者が気づいていれば20歳から障害基礎年金1級の年約99万円を受給できたはずですが、そのことに気づいたのは何十年も後でした。
障害基礎年金はその原因が20歳前に有って、保険料納付が全く無くても、20歳から支給されます。
20歳からの国民年金の保険料も払う必要は無いです。
本来なら知っていて当然の立場の人が、認識していないケースも有ります。
知らないことによって、損するケースも有ります。

身近に頼りになるファイナンシャルプランナーがいますか?
できれば、CFP(ファイナンシャルプランナーの上級資格)や一級ファイナンシャル・プランニング技能士を見つけて、
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2008年08月01日
遺族基礎年金

年金制度についてお話する機会が多いです。特に遺族年金(最適な生命保険のご相談のためには是非とも必要になります。)をご説明することが多いです。今日はその中から遺族基礎年金について書きます。
支給対象となる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた18歳に達した後最初の3月末までの未婚の子、または、1, 2級障害の20歳までの未婚の子か、その子と生計を同じくする年収850万円未満の妻。
夫や、子のいない妻には遺族基礎年金を受ける権利はありません。子がいても、妻がいない場合は子に支給されますが、妻と子がいる場合は妻に支給されます。
支給要件
死亡した被保険者が、死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分に2以上必要です。特例として、平成28年4月1日前に死亡日がある場合は、死亡日の月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間(保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間)がなければ、要件を満たしたことになります。
以前にも書きましたが、該当者が保険料の免除制度を利用するのとそうでないのでは、結果は大きな違いになります。該当の可能性があれば、是非、役所の担当窓口等々でご相談ください。
遺族基礎年金の額
妻が受け取る場合
妻が1人の子を有するときは 792,100円 + 227,900円
2人の子を有するときは 792,100円 + 455,800円
3人の子を有するときは 792,100円 + 531,700円
子が受け取る場合
子が1人 792,100円
2人 792,100円 + 227,900円
3人 792,100円 + 303,800円
2008年07月12日
離婚の後の遺族年金

質問をいただきました。離婚した後の遺族年金について でした。
その方は奥さんもおられるのですが、内心離婚を考えているのか、単に興味からなのかは判りませんがお答えしました。
離婚して、子供達は元妻が引き取って、元夫は養育費を継続して送っていた場合(生計維持関係)
元夫が死亡しても、子供達にも元妻にも遺族基礎年金はいきません。
遺族基礎年金には生計同一が必要なため。
しかし、遺族厚生年金は生計維持関係があれば子供に支給されます。
2008年06月24日
ねんきん特別便現役世代へ

今日(24日)の日本経済新聞に
ねんきん特別便の現役加入者向けの発送が23日から始まった

とあります。
10月までには全加入者への発送を終える予定とも書かれています。
自分の大切な年金記録です。しっかり、確認しましょう。
2008年06月07日
年金に関する言葉の意味2

年金制度をイメージし易くするために、前回に続き言葉の意味を。
老齢年金
多くの方々は原則25年以上保険料を払っていれば老後に年金が支給されることを認識されていると思いますが。
これが老齢年金です。 それ以外に
遺族年金
特に世帯主が老後を迎える前に死亡した場合に原則、奥様か子供に支給されます。国の年金制度にも生命保険的な性格があります。
障害年金
病気やケガで障害が残った場合に支給されます。
年金制度や社会保険庁に不信感や不満や怒り


を持っている方々は少なくないと思いますが年金制度は老後だけのものでは無いです。
仕組みやメリットを理解されて、有効に使われることをお薦めします。
税金や社会保険料は義務として納付します。特にサラリーマンは給料から天引きされているので、有効に使うことを考えられた方が効率的ではないでしょうか。
2008年05月27日
5月25日日本経済新聞から

25日の日本経済新聞に
イタリアと社会保障協定
とあります。
特に最近は、日本の社会保障制度に不安や不信感を持っている方々は多いと思います。
でも、国もいい方向性に進めている部分もあります。
従来は海外赴任している会社員は、日本の厚生年金と滞在国の年金制度の両方に加入して、年金保険料を二重に支払わなければいけなかったです。
しかも、短期間の滞在では赴任国の年金は受給できず、掛け捨てになっていました。
国は諸外国と社会保障協定を結んで、短期間の滞在であれば、相手国の年金制度に加入しなくて済むようにしました。
例えば、アメリカの場合
滞在期間が5年以内なら、アメリカの年金制度に加入せず、日本の年金制度のみでOK。
5年超であれば、アメリカの年金制度に加入して日本の保険料を払わずに済むようにしています。
日米の加入期間は通算できるので、日米の年金を日本に居ながら終身で受給できる人もいます。
2008年05月25日
年金に関する言葉の意味 1

年金制度に関する質問がいくつかありました。
それにお答えして、気が付きました。
案外、言葉の意味自体を理解されていないので、イメージできなかったり、深く理解できないようです。
年金制度の基礎部分として、単語の解説を少し
第1号、第2号、第3号 と 言われるのは
日本の年金制度は必ず国民年金(基礎年金)があります。
それぞれ、
国民年金の第1号被保険者(自営業者、学生等)
国民年金の第2号被保険者(会社員、公務員等)
国民年金の第3号被保険者(第2号の被扶養配偶者、サラリーマンや公務員の奥さんで、専業主婦)
第2号被保険者は
会社員は厚生年金が国民年金(基礎年金)に上乗せされていて
公務員は共済年金が国民年金(基礎年金)に上乗せされています
2008年04月15日
転職時の厚生年金 2
前回、このテーマで書いたことに、質問をいただきました。
「空白期間があると都合が悪いのですか?」
空白期間があっても、その期間が短ければ年金額にもそれ程の影響は少ないですが、
ちょっとした知識と行動で空白期間を避けることができます。
厚生年金の被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までになります。
入社した月が資格取得月で退職日の翌日が資格喪失日、
例えば3月31日が退職日であれば資格喪失日は4月1日で資格喪失月は4月ですが、
3月30日が退職日であれば資格喪失日は3月31日資格喪失月は3月になります。
翌月再就職の場合、月末日退職であれば空白期間無くて済みますが
1日の違いで1月の空白期間になります。
年休処理などの方法を使って月末日退職にした方が良さそうです。
「空白期間があると都合が悪いのですか?」
空白期間があっても、その期間が短ければ年金額にもそれ程の影響は少ないですが、
ちょっとした知識と行動で空白期間を避けることができます。
厚生年金の被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までになります。
入社した月が資格取得月で退職日の翌日が資格喪失日、
例えば3月31日が退職日であれば資格喪失日は4月1日で資格喪失月は4月ですが、
3月30日が退職日であれば資格喪失日は3月31日資格喪失月は3月になります。
翌月再就職の場合、月末日退職であれば空白期間無くて済みますが
1日の違いで1月の空白期間になります。
年休処理などの方法を使って月末日退職にした方が良さそうです。
2008年04月12日
転職時の厚生年金
お客様とお話していて、「転職経験があって、月の半ばで退職の経験もある。」から話が広がりました。
詳しくは後日、書きますが
月半ばで退職して、翌月以降に再就職した場合、
厚生年金の空白期間が発生します。
月末退職で、翌月再就職であったり、
月中に退職して、その月に再就職すれば空白期間は発生しないのですが・・・。
詳しくは後日、書きますが
月半ばで退職して、翌月以降に再就職した場合、
厚生年金の空白期間が発生します。
月末退職で、翌月再就職であったり、
月中に退職して、その月に再就職すれば空白期間は発生しないのですが・・・。
2008年02月16日
国民年金の保険料免除

お客様と国民年金の保険料免除制度について話題になりました。
所得が少なくて国民年金の保険料が支払い困難な方は、そのまま放置するのではなく、役所で保険料免除の相談をされてください。
所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
仮に全額免除でも老後の年金について3分の1が支給されます。
免除期間中に世帯主が死亡することがあり、18歳未満の子がいる場合には遺族基礎年金が奥様か子供に支給されます。
免除期間中に障害等級1級や2級に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。
免除申請もせず放置したままと免除してもらった場合ではかなりの差があります。
まずは、役所でご相談ください。
2008年01月29日
20歳前の障害基礎年金

先日、国民年金の学生納付特例中でも障害等級1級か2級に該当すれば障害基礎年金が支給され、結果的に保険料納付がなくても障害基礎年金が支給されるケースもあることを書きましたが、
20歳前の傷病で、やはり障害等級1級か2級に該当すれば保険料納付が無くても20歳から障害基礎年金が支給されます。
2008年01月27日
学生さん、その親御さんに朗報です

20歳以上で日本に住んでいれば、学生でも国民年金への加入義務があります。しかし、学生ですから、保険料を支払いできない人も少なくないと思います。
そのような人は保険料の納付を免除する学生納付特例制度を利用することをお勧めします。申請して、承認されれば、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます(老齢基礎年金の年金額には反映されません)。
何より、仮に障害等級1級や2級に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。
申請もせず、保険料納付もしなければ仮にその状態になっても、障害基礎年金の支給はないです。
学生さんは若いので障害等級1級や2級になる可能性はかなり少ないと思いますが、簡単な手続きで備えが可能です。是非とも認識され、ご利用ください。
2008年01月18日
寡婦年金

年金制度における第一号被保険者である自営業者等(国民年金該当者)は第二号被保険者である会社員や公務員と比べて不利との表現が多いです。
でも、第一号被保険者特有の制度もあります。その一つとして
寡婦年金があります。
第一号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上あり、
夫との婚姻期間が10年以上あれば、
妻が60歳から65歳前まで
夫の老齢基礎年金の4分の3
が支給されます。
遺族基礎年金と同時には受給できませんが、受給期間が異なれば両方受給可能です。
年金の保険料納付は国民の義務とされています。(自営業者等にはそれを否定する方もおられますし、そのニュアンスは共感できます。)
義務であれば、その特徴を認識されて
可能な限り有効にご利用されるべきだと思います。
2008年01月16日
一般の方の年金額

先日、高給取りの老後年金額について、書きました。
その後、一般の人の年金額について質問があったので、書きます。
でも、目安です。年の為。
夫サラリーマン、妻第3号被保険者(専業主婦)
夫婦合計で、月20万円から23万円
夫婦共働き(サラリーマン)妻25年勤務、夫定年まで。
夫婦合計で月28万円強
シングル女性
月16万円弱
2008年01月12日
高給取りの年金2

先日のブログで標準報酬月額は62万円が最高だと書きました。
サラリーマンの月収が605000円でも月収100万円や200万円でも、老後の年金はほとんど同じ額になります。
おもしろい試算があります。20歳から60歳まで年収1000万円が継続したとして、
老後の年金は月24万円になるそうです。
現役時代に高給取りだった第2号被保険者は老後の年金額の低さにビックリするかもしれません。
でも、一流企業の場合は企業年金が準備されていて、3階建てになっている方もいるので、
それを含めた年金額はもっと多い金額にはなっていると思いますが・・・・・。
2008年01月11日
高給取りの年金

年金の話題で
「意外だ。」とびっくりされたお話から
サラリーマンの老後の年金は2階建てと表現されますが
その2階部分は現役時代の収入が関係してきます。
でも、その収入は月収605000円の人も月収100万円の人も年金の保険料や年金額は同じになります。
厚生年金の標準報酬月額は605000円以上の人は62万円と見なします。
605000円も100万円も標準報酬月額は同額です。
ですから、高給取りのサラリーマンの年金は現役時代の収入と比較すると案外少ない計算になります。
605000円未満の一般の人には関係の無い話題ですが・・・・・。
2007年12月16日
ねんきん特別便2

明日17日より、社会保険庁は順次 ねんきん特別便 を全員に郵送します。
社会保険庁に大きな不満や怒り

を持っている方が殆んどだと思います。しかし、自分で可能なことをして、自分の大切な権利を守って行こうじゃないですか。
ねんきん特別便が届いたら充分に確認しましょう。
残念ですが、自分自身がしっかりと認識しているかとか、しっかりした知識を持っているかで、有利、不利になることが少なくないです。
2007年12月05日
ねんきん特別便

社会保険庁は今月中旬から順次、年金記録を発送する予定です。

最初は「消えた年金記録」とか「宙に浮いた年金記録」と言われる5000万件に該当する可能性のある方からになりますが
2008年6月以降には5000万件に該当せず、まだ受給していない人にも送られます。
2009年4月以降は1年に1度全員に発送するそうです。
各自充分に確認されてください。
2007年10月27日
昨日の日経新聞から
昨日(26日)の日本経済新聞に
年金加入期間の最低25年を短縮することを検討する内容の記事がありました。
日本は先進国の中で年金加入の最低期間が最も長いです。アメリカ10年ドイツ5年と比べてもかなり長いです。
今回の年金制度の諸問題をきっかけに国も色々と国民の側に立って考え始めています。
でも、現在でも免除制度があったり、60歳以上でも任意加入制度があったり、合算対象期間があったりで、救済制度を設けてくれています。



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