2008年08月15日
産休と出産手当金

産休と育児休業を混同している方がおられたので、書きます。
産前42日と産後56日と出産予定日より出産が遅れた日数の間休業するのが産休で、
この間に支給されるのが健康保険から出産手当金です。
出産手当金は標準報酬日額の3分の2支給され、産休中の給料が全額支給されたり、減額された給料の額が出産手当金以上であれば支給されませんが、
無給であれば、標準報酬日額の3分の2。一部支給であれば出産手当金との差額が支給されます。
健康保険からはこれ以外にも、出産育児一時金が一児当り35万円支給されます。
育児休業と雇用保険から支給される給付金については次回に。
2008年07月16日
日本経済新聞から

13日の日本経済新聞に70歳から74歳の医療費の自己負担分の2割負担を1年程度先送りの方針とあります。
本来は今年の4月に実施予定でしたが、来年4月に先送りしていたのを、更に1年延ばすことになりそうですが
この際に、国には充分に再検討して欲しいものですね。
2008年06月05日
海外療養費

最近は海外に留学する子供達も多いです。
仮に、ケガや病気で現地で診察を受けることがあった場合も、健康保険から海外療養費が支給されます。
海外の病院で全額自己負担で支払い
その後手続きを取って原則7割が返還されます。
ただし、海外の病院で発行された書類を日本語に翻訳する必要性があります。
もっとも、海外に留学するぐらいの語学力が有れば、7割戻ってくることを考えれば翻訳も大したこと無いかもしれないです。
FP的な知識が有るのと無いのでは、損得に結びつくかも・・・・。

2008年05月16日
2008年05月07日
休業(補償)給付
先日、健康保険制度からの傷病手当金のことを書きましたら、それについてお褒めのコメントをいただきました。
その傷病手当金に対比して書きますと休業補償給付は業務上災害、休業給付は通勤災害で労働者災害補償保険から支給されます。
労働福祉事業からの休業特別支給金を合計すると1日分の給料の約8割が支給されます。1年6ヶ月支給されますが、その後は傷病(補償)年金に変更されて長く面倒を見てくれます。
国の制度にも良いものがあります。
その傷病手当金に対比して書きますと休業補償給付は業務上災害、休業給付は通勤災害で労働者災害補償保険から支給されます。
労働福祉事業からの休業特別支給金を合計すると1日分の給料の約8割が支給されます。1年6ヶ月支給されますが、その後は傷病(補償)年金に変更されて長く面倒を見てくれます。
国の制度にも良いものがあります。
2008年05月01日
傷病手当金
何かと問題視されている健康保険制度の中にも、優れたと言うか、国民のことを考えてくている部分もあります。
健康保険制度の中に傷病手当金があります。
業務外のケガや病気で仕事を休まざる得ず、給料が無しか、大きく減額された場合に、
給料日額の3分の2が健康保険から、補填されます。以前は給料日額の60%だったのが2007年4月から有利に改正されました。
国民健康保険は該当しませんが・・・。
生命保険会社の医療保険を検討する場合も、所得保障分として上積みして入院日額を考えるのはサラリーマンは必要ないかも知れません。
でも、国民健康保険の自営業の方はその分まで計算に入れ入院日額を考える必要があります。
健康保険制度の中に傷病手当金があります。
業務外のケガや病気で仕事を休まざる得ず、給料が無しか、大きく減額された場合に、
給料日額の3分の2が健康保険から、補填されます。以前は給料日額の60%だったのが2007年4月から有利に改正されました。
国民健康保険は該当しませんが・・・。
生命保険会社の医療保険を検討する場合も、所得保障分として上積みして入院日額を考えるのはサラリーマンは必要ないかも知れません。
でも、国民健康保険の自営業の方はその分まで計算に入れ入院日額を考える必要があります。
2008年04月24日
出産育児一時金

出産育児一時金について、質問がありました。
子供を出産した場合に健康保険から一時金として35万円支給されるものですが、
質問は「入社してそれ程期間も経っていないので、貰えるか不安だ。」と言うことです。
お答えとして、「心配は全く無い。」です。
入社して間もなくても、健康保険の被保険者であれば、支給されます。
仮に本人の健康保険から支給されなくても、ご主人の扶養になっていたら、ご主人の健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
共働きで2人とも保険に加入していても両方から支給される訳ではないです。(念のため)
(家族)出産育児一時金は健康保険制度に入っていれば誰でももらえます。
2008年02月04日
医療費控除と高額療養費

先日、ある金融機関の営業員から質問がありました。
「お客様の世帯はお母さんの国民年金のみが収入で病院に入院している家族と看病のために仕事を退職した家族です。お客様は収入がほとんど無いので医療費控除等は無意味だと言っているけど、私は使えると思っています。どうですか?」
お客様の考えが正解です。
医療費控除は所得控除です。納付した税金を還付してもたったり、収める税金を安くする効果はありますが・・・・。
税金を納めていないのなら、全く効果は無く、そのお客様の言われる通り無意味です。
年金は国民年金のみだと言われているので公的年金等控除の範囲内ですので、全く税金は払っていないはずです。
でも、このお客様へのご提案はあります。
税金ではなく、高額療養費のアドバイスが必要だと思われます。
住民税非課税世帯であれば一般世帯より、かなり高額療養費の適用基準が下がります。
70歳未満でも、35000円程度が基準(一般世帯は80100円を基準にした計算式)
70歳以上で25000円程度が基準(一般世帯は45000円程度)
このようなケースがCFPの面目躍如だと思います。
ファイナンシャルプランナーは幅広い知識・知恵があります。
CFPはそれに奥深さが備わります。
今回は解答が税金の方にあるとその金融機関の営業員は思ったようですが解決する答えは健康保険の方にありました。
税理士先生が答えを持っていると思ったのが、実際は社会保険労務士の先生が持っていたことになります。
でも、税理士の先生は社会保険労務士の知識は持ち合わせていない方がほとんどです。
質問した方も、社会保険労務士に相談すべきの発想は無かったはずです。
今回のようなケースでは多いにCFPがお役に立てると思います。
2008年01月24日
中小企業の社長さんの健康保険

先日、中小企業の社長さんとお話していて、案外に気づかないけど、社長さんにとっては必要な知識に気が付きました。
被保険者5人未満の法人の社長は業務災害(仕事中のケガ等)に健康保険を使うことができます。
もちろん、一般的には健康保険は業務外で、業務中は労災です。が、役員は労災には原則加入できないので、認められています。
でも、役員も労働者災害補償保険に特別加入できます。その場合にはこれは適用されません。労災の特別加入の方が手厚いですので、基本的にはそれを利用されたほうが適当だと思います。
2007年12月10日
健康保険の被扶養者

ご質問がありました。
ご夫婦共働きでご主人が国民健康保険で奥さんが勤めています。
「主人は自営業で収入も安定していないので、子供4人の健康保険は私(奥さん)の扶養に入れたいのだけど、担当者から無理だと言われました。でも、家計のことを考えるとどうにかしたいのだけれど。」

私のお答えは
「可能性は多いにあるので、担当者にしっかり調べてくれるなり、責任のある上司に相談してくるようにお願いしてみては?」

基本的には政府管掌健康保険は年収の多い方の被扶養者になります。
それを含めて総合的に判断するとされています。
今回はご主人が国民健康保険で奥さんは組合管掌健康保険でしたが
基本は一緒だと思います。
残念ですが色々な窓口で勉強している人、不勉強な人
それでも相談者のことを考えて調べてくれる人、他人事と決め付けて調べたり、聞いたりもしない人
色々います。
何か質問が有って誰に相談していいのか判らない場合はCFPや一級ファイナンシャルプランニング技能士を思い出して下さい。
2007年12月03日
限度額適用認定証

以前に70歳未満の高額療養費も、今年4月から、自己負担額を超える分は支払いせずに、現物給付できるようにになって、この部分が70歳以上と同じになったと書きました。
質問をいただきました。誤解があったかも知れませんが、70歳未満は事前に「限度額適用認定証」が必要になります。
政府管掌健康保険は社会保険事務所
国民健康保険は市町村役場の担当
組合管掌健康保険は健康保険組合
以上の機関で「限度額適用認定証」を取得する必要があります。
それが無ければ従来通り一度支払って、返還してもらうことになります。
2007年11月13日
日本経済新聞より
11月8日の日経に混合診療に関する東京地裁の判決の記事がありました。
混合診療の原則禁止を違法とする初の判断をしたとの内容です。
混合診療とは簡単に言えば健康保険適用の診療と自由診療(健康保険外診療)を併用することです。
私自身、勘違いしていました。
原則的に混合診療は認められていると思っていました。
でも、認めているのは例外的なものでしかないようです。
生死に関わる場合には金銭的に負担はあっても、自由診療で効果を期待できるのなら、それに賭けてみたいの気持ちになっても不思議ではないと思うのですが、
現行制度では混合診療を実行すると、健康保険適用の診療まで全額自己負担となるようです。
更に負担感が強まるのでは
国には充分な考えがあるとは思うのですが・・・・・?
判決の方が妥当だと私は思います。
2007年08月10日
労働基準監督署

お客様から質問がありました。
「今は専業主婦ですが、20年間仕事していて、その影響で病院に通院しているけど、退職して期間も空いているので、今更、労災の適用は無理でしょうか。」
「通院している病院の医師には、『難しい』と言われました。」

「社会保険事務所に行って相談したけど、『可能性は少ない』と言われました。」
私のアドバイスは「ドクターは労災の専門では無いですし、社会保険事務所は管轄では無いです。近くの労働基準監督署に行かれるか、電話で相談されてください。」
専門や管轄の担当に相談されるのが一番確かだと思います。
2007年07月10日
労災の罰則

労災は事業主には義務で労働者には権利になります。
労働者が権利を主張したが、事業主が義務を怠った場合に次のようなことがあります。
加入手続きについて行政機関からの指導を受けたにも関わらず、実行しなかった。しかし労災事故が発生した。これは、「故意に手続きを行わなかった」と認定して保険給付額の100%相当額を徴収されます。
加入手続きについて行政機関からの指導は無かったが、事業開始の日から1年を経過しても加入手続きを行わなかった。
その期間に労災事故が発生した場合。
これは「重大な過失により」保険給付額の40%相当額を徴収されます。
事業主のみなさん、社員が安心して仕事ができるように、労災の手続きは実行されてください。
2007年04月06日
4月からの変更

健康保険制度で今月から変更される部分として
70歳未満の人の高額療養費で自己負担額を超えた部分が現物支給されて、70歳以上の人と同じように支払いの必要がなくなりました。
従来は一度支払いして、手続き後に払い戻していましたが、この作業が要らなくなりました。
健康保険から支給される傷病手当金と出産手当金の支給率が標準報酬日額の60%から3分の2に上がりました。
支給対象者から任意継続被保険者が除かれて、支給されなくなりました。従来は任意継続被保険者は傷病手当金や出産手当金が支給されていました。
また、出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産に対する支給が廃止になりました。
2007年03月09日
お客様からの問い合わせ2

昨日ブログに書きましたお客様から電話いただきました。
「ひき逃げしていた加害者を見つけることができたようです。」
本来、交通事故は加害者の自賠責保険を使うなり、加害者に負担していただくのが原則です。
加害者を捕まえることができたので、問題はクリアーできそうです。
よかったです。
2007年03月08日
お客様からの問い合わせ
お客様から電話いただきました。
「知人の息子さんが交通事故(ミニバイク)でひき逃げされて、病院で治療しようとしたら、『健康保険は使えないので、全部自己負担してください。』と言われ困っているけど、方法はないですか。」
たまたま、このブログの2月18日と2月20日に載せました通り、交通事故でも健康保険は使えます。

残念ですが、全員が勉強熱心とは限りません。
残念ですが、全員が親切とは限りません。
今回の場合も病院の担当者が知識や親切心があれば、ちゃんとした対応をしてくれたのでしょうが。
でも、これに関しては1月26日の沖縄タイムスの記事にも書かれているので、日常的に新聞を読んでいて、自分の仕事に関するものは学習する習慣がその病院の担当者にあれば、その程度はお答えできたはずですが・・・。
お客様の知人で直接会ったことはありませんが、お役に立てることができると思います。
CFPの知識・知恵が生命保険以外でもお役に立つことが増えてきました。うれしいです。
ファイナンシャルプランナーの役割は幅広いです。特にCFPはそれに奥深さもあります。CFPは色々お役に立つと思います。
お困りのときはCFP資格者を思い出してください。
「知人の息子さんが交通事故(ミニバイク)でひき逃げされて、病院で治療しようとしたら、『健康保険は使えないので、全部自己負担してください。』と言われ困っているけど、方法はないですか。」
たまたま、このブログの2月18日と2月20日に載せました通り、交通事故でも健康保険は使えます。

残念ですが、全員が勉強熱心とは限りません。
残念ですが、全員が親切とは限りません。
今回の場合も病院の担当者が知識や親切心があれば、ちゃんとした対応をしてくれたのでしょうが。
でも、これに関しては1月26日の沖縄タイムスの記事にも書かれているので、日常的に新聞を読んでいて、自分の仕事に関するものは学習する習慣がその病院の担当者にあれば、その程度はお答えできたはずですが・・・。
お客様の知人で直接会ったことはありませんが、お役に立てることができると思います。
CFPの知識・知恵が生命保険以外でもお役に立つことが増えてきました。うれしいです。

ファイナンシャルプランナーの役割は幅広いです。特にCFPはそれに奥深さもあります。CFPは色々お役に立つと思います。
お困りのときはCFP資格者を思い出してください。
2007年02月20日
交通事故と健康保険 2

ちょっと前に交通事故にも健康保険が使えるので、
「交通事故には健康保険は使えない。」 の掲示が 病院にあっても慌てずに、使ってください。の旨の書き込みをしましたが、
追加として、書きます。
国は自動車損害賠償保障事業を設けています。
ひき逃げや無保険車による事故から、被害者救済を目的としていますが、これは必ず健康保険を使うことになっています。
一部の病院に誤った掲示があるかも知れませんが、この知識を役立ててください。
国はいい制度
をいくつも用意してくれていますが、そのための周知徹底は資金の都合なのか、案外されていません。 2007年02月18日
交通事故と健康保険

昨日(17日)嫁さんの健康診断に付き合ってある病院に行きました。健康診断をするような大きな病
院ですが、改正前の医療保険の掲示が平気でされていました。昨年10月から高額療養費等々に変
更がありましたが、掲示されていたものは、それ以前のものでした。
医療機関ですから、社会保険労務士やファイナンシャルプランナーと違うので、そこまで気づかなく
ても仕方ないかもしれません。
それを見て、以前複数の方から質問されたことを思い出しました。
病院の掲示に、交通事故では健康保険が使えないと書かれていたが、本当ですか。
結論から言うと、交通事故でも健康保険は使えます。
本来は加害者に負担してもらったり、自動車損害賠償責任保険を使うべきですが、加害者が特定で
きない場合もあります。
「第三者の行為による傷病届」等々の書類が多くなるようですが、健康保険は使えます。
そのような掲示をしている病院は、たまたまその認識を持っている職員が少なかったり、健康保険を
使った後に、加害者への求償が面倒だと思っているのではないでしょうか。
交通事故はめったにないかもしれませんし、即座に加害者が特定でき、健康保険を使わないですむ
かもしれませんが、
そうでない場合は慌てずに、 健康保険を使ってください。
2006年11月29日
高額療養費
義理の父(嫁さんのお父さん)が入院したので、70歳以上の高額療養費の手続きを病院や役所でしました。CFPの知識が身内の役にたちました。
70歳以上の高額療養費を使った自己負担額は、同月内44400円以内、24600円以内、15000円以内がありますが、義理の父は24600円以内に該当します。その為に役所で証明してもらい、病院で支払いの際その証明を提示しなければなりません。父は左目の緑内障の手術をしましたが、最初近くの病院で「治らない結果的には失明する。」
と言われたのが、総合病院で2泊3日の入院と30分程度の手術と2万5000円程度の費用で完治しそうです。国の制度と名医に感謝。





日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!