2022年11月22日
夫婦それぞれの遺族年金
「生命保険は公的保険の補完」
最適な生命保険のご相談は生命保険商品ご提案の前に遺族年金の制度・遺族年金額をお教えすることから始めています
父(夫)死亡時と母(妻)死亡時では遺族年金額が違っています
自営業者・会社員・公務員共通の遺族基礎年金額は
2014年度から遺族基礎年金は改善進化し受給者は「子のいる配偶者か子」に変わりましたが、それ以前は「子のいる妻か子」でした
配偶者と18歳年度末までの子1名で今年度は
100万円程度支給
配偶者と18歳年度末までの子2名で今年度は
122万5千円程度支給
配偶者と18歳年度末までの子3名で今年度は
130万円支給
会社員公務員の遺族厚生年金は
父(夫)死亡し母(妻)が受給する場合は制限ないです(専業主婦は一生涯支給され、厚生年金適用事業所に勤めていた妻が老齢厚生年金を受ける時期が来たら妻自身の老齢厚生年金を受給し遺族厚生年金との差額が上乗せ)が
母(妻)死亡時に父(夫)は55歳以上でなければ受給資格が無い、その場合は18歳年度末までの子が受給者
父(夫)死亡し母(妻)が40歳以上遺族基礎年金受給が終わり65歳前までは
中高齢寡婦加算が(今年度)58万円程度
それぞれの年金額をお教えしないと
最適な生命保険は作れないと思います。金融庁監督指針の「生命保険は公的保険の補完」は全く正論です