障害厚生年金3級の相談
障害厚生年金3級の相談をお受けしました
私に相談する前に「年金事務所で相談しましたが、理解できなかったです」と言われました
私には決定権や申請の権利もありませんが
ご相談者の立場になって、可能性を探りながらの相談でした
障害厚生年金3級は厚生年金だけで障害基礎年金には無いです
目安として「労働に著しく制限を受ける」となっています
1年6か月経過かそれ以前に障害が固定した場合に該当するか、判断されます。
ご相談者は難病になるようですが、病名をもらえるのに期間を要して、病名をもらったときを初診日と考えていますが
私「必ずしも病名をもらったときではなく、病名確定前にその治療で病院に行った日が初診日になるかも知れないです」
笑顔いただきました。
ご相談者「年金事務所では型通りの説明の印象でしたが可能性は薄くても調べる価値を感じました」
現在は仕事も退職されて無収入のようですが
私「障害厚生年金3級は該当すれば最低保証もあります」
ご相談者「とても良い相談していただき、良かったです。可能性を探しながら調べてみます」
多くの皆さんに広く深くお役に立ち厚い信頼を長くいただきたいです
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一級FP技能士 諸喜田 肇(しょきだはじめ) TEL 090-2392-6417 、
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