2008年12月01日

労災の罰則



以前にもブログで書きましたが、今年会社を立ち上げした社長さんにアドバイスして、大変喜ばれましたので、再度書きます。

労災は事業主には義務で労働者には権利になります。

労働者が権利を主張したが、事業主が義務を怠った場合に次のようなことがあります。


加入手続きについて行政機関からの指導を受けたにも関わらず、実行しなかった。

しかし労災事故が発生した。

これは、「故意に手続きを行わなかった」と認定して保険給付額の100%相当額を徴収さ

れます。


加入手続きについて行政機関からの指導は無かったが、事業開始の日から1年を経過して

も加入手続きを行わなかった。

その期間に労災事故が発生した場合。

これは「重大な過失により」保険給付額の40%相当額を徴収されます。


事業主のみなさん、社員が安心して仕事ができるように、労災の手続きは実行されてください。


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