2008年12月01日
労災の罰則

以前にもブログで書きましたが、今年会社を立ち上げした社長さんにアドバイスして、大変喜ばれましたので、再度書きます。
労災は事業主には義務で労働者には権利になります。
労働者が権利を主張したが、事業主が義務を怠った場合に次のようなことがあります。
加入手続きについて行政機関からの指導を受けたにも関わらず、実行しなかった。
しかし労災事故が発生した。
これは、「故意に手続きを行わなかった」と認定して保険給付額の100%相当額を徴収さ
れます。
加入手続きについて行政機関からの指導は無かったが、事業開始の日から1年を経過して
も加入手続きを行わなかった。
その期間に労災事故が発生した場合。
これは「重大な過失により」保険給付額の40%相当額を徴収されます。
事業主のみなさん、社員が安心して仕事ができるように、労災の手続きは実行されてください。
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