2008年08月18日

知らないと損する年金2



17日の続きです。

Aさんは20歳前に障害等級1級に該当していたので、年金保険料の納付が無くても障害基礎年金を受給できました。

国民年金は全国民で支え合う理念で障害基礎年金を支給しています。

しかし、20歳以降に障害等級1級か2級に該当しても年金保険料を払っていなかったり、免除申請をしていなければ給付されません。

Aさんは65歳前に老齢基礎年金を繰り上げして受給していて、その時点で本来なら障害基礎年金の障害等級に該当するのを知りましたが、その時はすでに遅くて、傷害基礎年金への変更は不可能です。

しかも、繰上げ支給の場合はその減額された支給率は一生続きます。

障害基礎年金1級であれば年約99万円の支給額(20歳前に障害の原因があれば、保険料納付が全くなくても、20歳から支給)

60歳で老齢基礎年金を繰上げ支給されると年約55万円の支給額(20歳から60歳まで40年間年金保険料を納付して、繰上げ支給の減額率で計算)

適正な知識を持っているのといないのでは

大きな違いになります。
うわーんがーんムキー


CFP(ファイナンシャルプランナー上級資格)や一級ファイナンシャルプランニング技能士を多いに活用ください。ニコニコ

この記事へのトラックバックURL