2008年08月16日
育児休業と雇用保険

15日の続きとして、
育児休業と雇用保険から給付される育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金について書きます。
産後56日の休業後からその子の満1歳の誕生日の前日までの休業期間を育児休業と言います。
その間に雇用保険から育児休業基本給付金が休業前の給料の30%支給されます。
育児休業期間中に給料が有る場合は給料の80%以上支給される場合には育児休業基本給付金支給されません。
給料の50%超80%未満の場合は育児休業基本給付金は減額され支給されます。
給料の50%以下の支給であれば育児休業基本給付金は全額支給されます。
最大10ヶ月分支給されます。(産後の産休が56日で、満1歳の誕生日の前日までが原則なので)
職場に復帰して6ヶ月後に育児休業者職場復帰給付金が給料の20%一時金で給付されます。



てぃーだスタッフがお届けする!お得なローソン活用術!