2008年08月04日

定年後の計画



定年予定者のご相談を受けることがあります。その事例から

今年定年の方は男性も女性も定年の年齢(60歳)には特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が受給できますが、定年退職後に再就職希望で雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける場合は特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります。

雇用保険の基本手当の日額は
離職前の最後の6ヶ月の賃金総額÷180日=賃金日額
賃金日額に給付率を掛けて基本手当日額が計算されます。
20年以上働き定年退職であれば150日の給付日数となります。
定年の場合は定年退職日の翌日から2ヶ月以内に手続きすれが1年間を限度に受給期間の延長ができます。

60歳以降も働くことを考えている方は少なくないようです。国の制度は十分に活用ください。