2008年08月01日
遺族基礎年金

年金制度についてお話する機会が多いです。特に遺族年金(最適な生命保険のご相談のためには是非とも必要になります。)をご説明することが多いです。今日はその中から遺族基礎年金について書きます。
支給対象となる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた18歳に達した後最初の3月末までの未婚の子、または、1, 2級障害の20歳までの未婚の子か、その子と生計を同じくする年収850万円未満の妻。
夫や、子のいない妻には遺族基礎年金を受ける権利はありません。子がいても、妻がいない場合は子に支給されますが、妻と子がいる場合は妻に支給されます。
支給要件
死亡した被保険者が、死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分に2以上必要です。特例として、平成28年4月1日前に死亡日がある場合は、死亡日の月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間(保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間)がなければ、要件を満たしたことになります。
以前にも書きましたが、該当者が保険料の免除制度を利用するのとそうでないのでは、結果は大きな違いになります。該当の可能性があれば、是非、役所の担当窓口等々でご相談ください。
遺族基礎年金の額
妻が受け取る場合
妻が1人の子を有するときは 792,100円 + 227,900円
2人の子を有するときは 792,100円 + 455,800円
3人の子を有するときは 792,100円 + 531,700円
子が受け取る場合
子が1人 792,100円
2人 792,100円 + 227,900円
3人 792,100円 + 303,800円



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